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もしものときに備えて!弁護士費用特約とは

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自動車保険では、様々な補償や特約で、もしもの時に備えることができます。その中の一つに「弁護士費用特約」があります。文字通り弁護士にかかる費用を補償してくれる特約ですが、どのような補償をしてくれるのでしょうか。今回はこの弁護士費用特約について、補償内容やどのような時に使うことができるのかについてお伝えします。

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コラムサマリ

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  • 「もらい事故」の場合、保険会社が相手方との示談交渉を行うことができない。
  • 契約中の保険でも、弁護士費用特約を追加することが可能。
  • 弁護士費用特約は、通勤や通学等の歩行時の自動車事故にも適用される。

※ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、お問い合せください。
※取り扱い保険会社及び保険商品について、ご不明な点等がある場合には、お問い合せください。
※文中に記載の保険商品、サービスの名称及び内容は保険会社によって異なる場合がございます。

本文

弁護士費用特約とは?

弁護士は、依頼者の代わり(代理人)となって相手方と様々な交渉事を行う法律の専門家です。自動車事故が起きた場合にも、事故の相手方と示談交渉等が必要となる場合があり、そのような場合にこの弁護士費用特約を使うことができます。

例えば、いわゆる「もらい事故」の場合、実は保険会社は相手方との交渉を行うことができません。そんな場合には被害者自身が相手方と交渉をすべて行わなければなりません。そのような場合においても、被害者自身が弁護士費用特約を契約していれば、このような事故対応を弁護士に一任できるため安心です。万が一、相手方から不要な要求等があった場合にも、弁護士が交渉を行ってくれます。

特約の内容

弁護士費用特約は、契約している車の事故でケガをしたり物を壊されたりした場合に、相手方への損害賠償請求で生じた弁護士への依頼費用を補償してくれます。法律相談費用、弁護士報酬、訴訟費用等がカバーでき、限度額の範囲内であれば自己負担をすることなく、弁護士に解決までの相談や交渉の代理を依頼することができます。

なお個人で契約する弁護士費用特約は、契約している車での事故のほか、「記名被保険者(契約の車を主に使用される人)」及びその家族は、車に乗っていない時の自動車事故、例えば歩いていて車に轢かれてしまった場合にも補償の対象となります。また、記名被保険者及びその家族が契約している車以外の車を運転していた場合の事故では、家族以外の同乗者も補償の対象となります。

弁護士費用特約で補償される費用の額は、1事故について補償を受ける方1人あたりの限度額が300万円となっています。

弁護士費用特約が役立つシーンとは

弁護士費用特約は、被害を受けた側に全く過失がない場合に役に立ちます。前述のとおり「もらい事故」の場合に使うことができますが、保険会社が間に入って示談交渉することはできず、弁護士費用特約を契約していない場合には、被害を受けた本人が事故の相手方や相手方が加入している保険会社と交渉することになります。

自動車事故の場合には様々な法律が関係してくる場合があり、被害者が直接示談交渉を行うのが難しいケースも考えられます。このような時に弁護士費用特約が活用できるため、万が一を考えて契約しておいたほうがよい特約となります。

もらい事故の例としては、信号待ちをしている時に後続車両に追突された、他人の車が自宅の塀に追突してきて壊された、歩行中に信号無視の車に追突されてケガをした、等が挙げられます。

なお、自動車事故以外に日常生活での事故の場合にも弁護士費用特約を活用できるよう、補償の範囲を広くできる特約もあります。

ただし、運転者本人に重大な過失がある場合、例えば無免許運転や酒気帯び運転をしている時の損害や、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害の場合には弁護士費用特約を使うことができません。

契約済の保険に弁護士費用特約を追加できるか

なおこの弁護士費用特約は、自動車保険の更新時に新しく契約することもできますし、更新前であっても途中で契約することができます。途中契約の場合は、残りの保険期間に応じた追加の保険料を支払うことで、契約が可能となります。

ただし、弁護士費用特約の契約を検討する場合には、前述の通り使えないケースがあり、全ての事故の際に使えるわけではない点に注意が必要です。

「もらい事故」には弁護士費用特約

「もらい事故」の場合には、保険会社が相手方との示談交渉を行うことができません。このような場合に役に立つのが弁護士費用特約です。損害賠償の請求をするためには、法律相談費用や弁護士報酬、訴訟費用等さまざまな費用がかかってきます。弁護士費用特約を契約していれば、金銭面や精神面での負担が軽減されるのではないでしょうか。

また、走行中だけでなく、歩行時の自動車事故にも適用されるため、通勤や通学等で車道を通ることが多く不安を感じる方は契約を検討されてみてはいかがでしょうか。

この記事の執筆協力

執筆者名

澤田朗(日本相続士協会理事・相続士・AFP)

執筆者プロフィール

1971年生まれ、東京都出身。日本相続士協会理事・相続士・AFP。相続対策のための生命保険コンサルティングや相続財産としての土地評価のための現況調査・測量等を通じて、クライアントの遺産分割対策・税対策等のアドバイスを専門家とチームを組んで行う。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

募集文書管理番号
0108-29A1-B20087-202101

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